輸出入貨物は、速やかに植物防疫所へ申請を行い、植物検疫を受検する必要があります。本業務に関しては、当協会もNACCS等を用いた申請業務を可能にしています。
例えば、輸入されたコンテナ数が検査設備の制約上、一日の検査可能なコンテナ数を超過する場合、輸入者へ貨物の引き取りの予定などを確認し、ニーズに合わせた受検のスケジュールを作成します。
一日に複数の現場業務が発生することもあり、事前に植物防疫所と検査時間の調整、検査場所の確認を行い当日の案内に臨みます。これにより港全体での植物検疫が円滑に執り行えるように努めています。
輸出入関係者や植物防疫所と連絡をとり、検査手続や検査日時の調整・設定などを行い受検に必要な諸準備を行います。受検に当たっては、検査場所に植物防疫官を案内し、検査に立ち会います。検査結果などについては速やかに関係者に連絡するように努めています。万一検査の結果不合格となり、消毒や廃棄などが必要になった場合は、必要な手続きや消毒現場などへ植物防疫官の案内や立会などを行います。
検査現場立会において、検査結果の伝達のみならず、輸出入者代行として貨物に荷崩れ、ダメージ等の異常がある場合には速やかにお知らせします。また、輸出入者からの検査に関する問い合わせに対しても検査実施内容を記録・保存することにより迅速にお答えする体制を講じております。
検査の結果不合格となり消毒や廃棄などが必要になった場合は、消毒(廃棄)計画書の作成など必要な手続きを行います。また、施設関係者と調整を行なった上で、消毒場所・廃棄場所まで植物防疫官の案内や輸出入者の代わりに立会を行います。
植物検疫が円滑に実施できるように、植物防疫所などからの種々の資料や情報を関係者に幅広く提供しています。また、植物防疫所など関係機関の意向を受け、各種の説明会の開催などにも協力しています。 さらに、日常の業務をとおして、(一社)全国植物検疫協会や他管内の協会などの関係団体とも情報交換を行い、植物検疫事業の円滑化に取り組んでいます。
日常業務を行う中で、植物検疫に関する問い合わせが非常に多くあります。質問の内容に応じて植物防疫所などに確認の上、これらの問い合わせに的確に対応するように努めています。
輸出貨物用木材こん包材の消毒証明事業については(一社)全国植物検疫協会が定めた実施細則に基づいて、全国統一の書式により消毒証明書などを発給しています。 九州で熱処理施設を登録している企業(輸出用木材こん包材熱処理実施者)は51社あり、また、輸出用木材こん包材生産者登録をしている企業は123社あります。 (2022年3月31日現在)登録に関する事務及び管理は事務局で行っています。