九州植物検疫協会会費・賦課金徴収規程

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会費・賦課金
徴収規程

昭和33年06月28日制定
平成30年05月30日最終改正

九州植物検疫協会会費・賦課金徴収規程

第1条

九州植物検疫協会規約第10条の会費及び賦課金並びに業務運営規程第6条の経費等については、この規程によるものとする。

第2条

会費は、1会員につき年額30,000円とし、全納とする。

第3条

賦課金は、会員が規約第4条の第5号から第8号に係る業務を依頼した場合に負担するものとし、その割合は別表のとおりとする。ただし、当分の間、次の割引措置を適用する。

(1) 博多港で取り扱う穀類等及びコンテナ詰植物については、別表に定める賦課金の32%引きとする。
(2) 志布志港で取り扱う穀類等及びコンテナ詰植物については、別表に定める賦課金の37%引きとする。
(3) 博多港及び志布志港以外の港で取り扱う穀類等であって1申請2万トン以上の荷口については、別表に定める賦課金の25%引きとする。
(4) 全ての港で取り扱う上記(1)~(3)以外の品目(輸出貨物梱包材を除く。)については、別表に定める賦課金の15%引きとする。

2 会員外については、別表に定める賦課金の倍額(輸出貨物梱包材は除く。)を適用することとし、前項に準ずるものとする。
3 別表に定めのないものについては、当該業務に要した実費を徴収するものとする。
4 協会事務所から30kmを越える地に所在する施設へ出張して業務を行う場合は旅費を徴収するものとする。

附則

平成30年6月1日から施行する。施行日までの間(平成30年5月31日まで)は現行規程を継続適用することとする。

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