九州植物検疫協会(以下協会という。)に入会する者は、入会申込書(第1号様式)を、また、退会する者は退会届(第2号様式)を事務局に提出するものとする。
2 入会者、退会者等の氏名は、会報に掲載する。
精麦工業協同組合は、その結成する単位をもって1会員として取り扱うこととする。
第3条
協会は、会員から規約第4条第5号から第8号に係わる事項について依頼をうけたときは、植物の輸出入検疫手続等についての指導・助言を行うとともに受検に際しての諸準備、検査・消毒の立会、虫害材の選別及び消毒、梱包材の消毒証明等に関連する業務を行うものとする。
2 協会は検査時の準備等について予め関係者に連絡し、受検に万全を期すものとする。また、協会は検査終了後植物防疫官からの指示を受け、検査結果を遅滞なく関係者に伝達するものとする。
協会は、植物防疫所から検疫に関する命令・指示等の伝達を依頼されたときは、関係者に対しこれを遅滞なく伝達するものとする。
第5条
協会は、会員以外の者から第3条に係わる業務について依頼を受けたときは、格別の支障がない限り、これを受諾するものとする。
2 この場合には、受検業務に係る委任状を当該依頼者から取りつけ、その写しを植物防疫官に提出するものとする。
協会は、第5条に係わる業務を行ったときは、別に定める規程により、これに要した経費等を徴収するものとする。
第7条協会は、会務・事業概要及びその他の情報を会報として会員に通知するとともに、植物防疫所の情報及び資料は、許可を得てその都度配布する。
第8条協会は、会費、賦課金等を請求後3ヵ月を経てなお支払いがないときは、理事会の議を経て、その者に対する業務を停止することができる。